夫が不倫相手を妊娠させた。あなたは許す?離婚する?-四柱推命

夫の不倫に気が付いた時には、相手の女性は妊娠していた。
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夫が不倫相手を妊娠させた時に取るべき妻の行動4つ

夫が不倫していた事実だけでも辛いのに、不倫相手が妊娠したと聞かされたたとしたら、相当なショックを受けるかと思います。

夫を責めるのは当然の事ですし、夫がいくら遊びだったと言い訳してきても、避妊もせずに肉体関係を持てば妊娠する可能性があるのは誰の目からも明らかです。

夫や不倫相手にもそれ相応の制裁は必要ではありますが、新しい命が宿っているとなると、その場の感情だけで物事を決めるのは大変危険ではありますが、一刻も早い対応を迫られることになります。

夫の不始末で悩むなんて理不尽な自体ではりますが、妻はどのような行動を取るべきなのでしょうか。

本当に妊娠しているか事実確認を取る

いきなり不倫していたと切り出され、しかも不倫相手が妊娠しているとなると、その場ですぐに判断できる状況ではないでしょう。

とはいっても不倫相手が妊娠していると言っている以上、妊娠の事実確認は必ず取っておくべきです。

実に最低な事なのですが、不倫相手によっては夫と離婚させたいがために「妊娠したから奥さんと別れて」と迫っているのに、実は妊娠していない場合もよくあります。

なかなか離婚してくれない夫に業を煮やし妊娠したとウソをついているなら、命を軽んじているのと同じですから、本当に不倫相手が妊娠しているかどうかをしっかり確認しないといけません。

妊娠したと言い出す人の中には、生理が遅れた、妊娠検査薬が反応したと妊娠したと言い張る女性もいますので、夫を通じてでかまいませんから、相手の女性に産婦人科での診断書を取ってもらってください。

あと、確認しておくべきなのは「本当に夫の子供かどうか」です。

女性によっては他の男と関係を持ちながらも、自分の都合から何股かしているうちの中で、一番都合の良い相手の子供だと言い張る人がいるもの事実なので、不倫相手に出産前でもDNA鑑定ができる「羊水検査」をしてもらうか、出産後「DNA検査」を受けてもらうよう、書類にして残しておきましょう。

妊娠確定後、夫・不倫相手と話し合う

相手の妊娠が確定したら、いよいよ不倫相手と話し合いをする時期です。

不倫相手と話なんてしたくない、夫を帰してほしい、もう夫の顔なんて見たくもない!そんな気持ちが交錯する心境でしょうし、何で自分がこんな目に?と怒りもあるでしょうが、もし夫をそのまま放置し自宅にも入れないでいれば、不倫相手の元へ行くしかありませんし、夫とやり直したいなら、3人で話し合わないといけません。

妻・夫・不倫相手とで話し合い、この先の事を決める必要がありますが、この話し合いはかなりもめることになるでしょう。

不倫相手が出産を望んでいるなら、夫は離婚し相手との結婚を望んでいるのか、それとも堕胎し夫と別れるのか、どちらにしてもこの先の方針を決めていかないと、赤ちゃんは刻一刻と大きくなっているので、早めに方針を決める必要があります。

もし夫も不倫相手も結婚し赤ちゃんを育てたいと感じているなら、妻との間に子供がいる場合には「養育費」「共有財産の分与」「慰謝料請求」も取り決めないといけません。

もし不倫相手が中絶する方向なら、中絶費用はどちらが支払うかも取り決める必要があります。

避妊を怠り健康な女性の身体を傷付ける事態を招いた夫が支払う考え方もありますが、裁判上では折半になる事が多いようですが、これも後々モメない為には話し合いで決めておく必要があります。

そして不倫相手が出産すると決めているなら、認知する・しないかを決める必要があります。

夫が離婚せず今まで通り婚姻関係を継続するなら、認知した後は養育費を支払う義務が夫には生じますし、養育費は最長で大学を卒業する22歳まで支払う義務が生じるのんで、よく話し合ってから決めてくださいね。

離婚しないなら夫との関係を修復させよう

話し合いの末、夫と離婚せず不倫相手とも別れると誓ったなら、夫との関係修復に努めてください。

遊びや本気だったとしても、もう一度やり直すと決めたなら毎日「おはよう」「おやすみ」などのコミュニケーションや週末は一緒に趣味を楽しむなど、ふたりの関係を近づけないといけません。

夫に失望し心も冷めている部分もあるでしょうが、夫とやり直すと決めたからには夫と向き合う努力をしていかないと、心が離れてしまうことも理解しておきましょう。

不倫相手へ慰謝料請求する

夫と離婚する・しないにかかわらず、精神的な苦痛を受けた妻は不倫相手に対し「慰謝料請求」ができます。

夫婦が離婚しない場合は50~100万、不倫が原因で別居した場合100~200万、不倫が原因での離婚なら200~500万円ほどの慰謝料が発生しますが、どちらから誘ったか不倫期間などによって金額は代わってきます。

とはいっても慰謝料請求をしても必ずもらえるという訳ではなく、不倫相手の経済状況によって請求が却下される場合もあります。

なお慰謝料請求は、不倫の事実を知ってから3年という時効があるので、今すぐ請求しない場合には不倫の証拠だけは確保してくださいね。

おわりに

不倫相手との事実を打ち明けられら時にはかなりのショックを受けるでしょうが、夫の不始末は自分で付けるべきと押し付けてしまっては、夫や不倫相手のいいようにされてしまう恐れがあります。

まず確認すべきなのは、本当に夫の子供であるかどうか、この先あなたと婚姻関係を続けるのか、離婚するなら子供の養育費(親権問題)や財産分与など、考えるべき問題は山積みですが、後悔せぬようしっかりと考えて行動してくださいね。

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